著作権について(オイラの認識)

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著作権について解説。(オイラの個人的な認識のレベルです。間違いがあっても責任は取れません。)
最近ではブログやインターネット上でのコンテンツ販売が容易になったため、個人でも簡単に著作権侵害を行う事例が増えてきたようなので、著作権について改めて考え写真や画像

る。
どこかの芸能人が書いていてるアメーバブログの記事でも画像無断転載した事例があったばかりなので、インターネットサービスに画像をとうこうするのは容易になっても、基本的な価値観欠如している人が多そうな現状。

著作権とは

著作権は作った人(著者やクリエイター)にある権利。普通の人でも自分で創作したものには著作権が発生する。プロ・アマ問わない権利。

著作権(ちょさくけん)はコピーライト(英語: copyright)とも呼ばれ、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。http://ja.wikipedia.org/wiki/著作権

似たような権利者の保護する意味合いで、人格権や肖像権、商標などもある。
基本的には財産保護に基づく権利だ。
著作権をしめす単語で©などが用いられる。

著作権が有る物と無い物

例えば、粘土で丸い形を作ったからといって、それに著作権を主張する事はできない。
作った物でも、独自性があることが求められたりする。

へのへのもへじ

「へのへのもへじ」には独自性は無い。

オニギリを作っても一般的なレシピだったりするので著作権は発生しないし料理事態は著作物の対称にはならない。
ただしオニギリを撮影した写真や動画には著作権は存在すると考えられる。
炊いた米で、芸術作品(アート)の固形物を作るのなら別だとは思いますが
コカ・コーラ 350ml×24本

コカ・コーラ 350ml×24本

絵:コカコーラのパッケージには、コカコーラ社が保有するパッケージやロゴの権利がありますので、コカコーラの缶や瓶をモチーフとした1枚絵を描いても権利は主張しにくい。元々コカコーラが権利を保有していて書いた絵に独自性がないから。
コカコーラ社がパッケージャ瓶のデザインの商標をもっていることは考えられるのでコカコーラの絵や写真をモチーフにした創作を独自作品として主張するには、商標に触れる危険性がある。

他にも、ペプシがあるようにコーラ(液体)そのものには権利が無い。(元もとのレシピのライセンスなどがどうなっているのかは知らない)
一般的に知られる原料や製造行程になると、基本権利の主張ができなくなったりする。

著作物を利用する上で知りませんでした」ですむ問題ではないので、ブログ書きや、クリエイターは十分に注意すべきだし、twittreやフェイスブックに画像投稿が容易な現代、ネットで発信したり販売しなくとも注意する必要性が高い問題だ。

写真や画像

ポイントになる要素が二つある。

  • 作った人:撮影した写真や作ったイラスト・創作物など
  • 対象になった物:撮影された「対象製品」・「建物」「人物」
  • どらちにも気をつけないと行けない。

    誰かが書いた絵や、誰かが撮影した写真は、書いた人や、撮影者に権利が存在する。
    勝手にダウンロードしてアップロードして利用することは許されていない。
    撮影する場合でも街中で、公共の場所だからといって、歩く人を風景の一部に写りこむというレベルではなく、特定個人を撮影すると肖像権や条例に触れることがある。
    バカッターの盗撮などが悪い事例として考えれる。
    被写体の許諾なく撮影するのはアウトだ。


    動画

    洗濯機が有ったお店↓
     http://maps.secondlife.com/secondlife/Primary/44/147/26

    音楽や動画

    音楽や動画も作成した人に権利がある。企業が作った物は企業に権利があることが主流。市販されているものは販売している会社に存在する。日本の音楽などはJasracの権利団体が一括で保護していたりする。
    一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC  http://www.jasrac.or.jp/
    この音楽や動画をかってにYouTubeや他の動画サイトなどにアップロードしたりする行為もNG。法に触れる。
    市販されている著作物に関わると罰則が怖いので権利には、触るべからず。
    歌詞の無断転載とか映像のキャプチャは権利に違反している行為です。
    市販されているコンテンツは踏みにじらないのが吉。
    民事の損害賠償請求以外に、刑事罰の対象だったりする。
    同人文化は出版社・メーカーが見てみぬふりしているとかetc背景がある。たまに局所的に問題になったりする。

    他の事例

    自分で撮影した動画や、自分で作曲した音楽でないとネット上に公開することは出来ない。

    権利の有効期限は国によって異なるので、数百年前の音楽だからといって、演奏はソフトで作ってアップロードしても著作権違反なのでアウトーという事例もあった。
    間違って違反したばあいは平謝りしかない。
    イマイチ利権関係は不透明で見えにくい。
    中国で著作権度外視な横暴がまかり通っているのも国が違うと罰則やルールが異なるからだろう。
    著作権の有効期間や権利者の移譲も国によって異なる。
    死後の権利譲渡も国によって扱いが違い 権利が現存のものなどはグローバルなサービスだと割と厄介。

    撮影物:
    漫画を買ってきて写真撮影してアップロードする行為は漫画の著作権に触れるのでアウトである。
    逆に玉子や野菜など自然の物には権利が存在しないので自由にアップロード可能。
    ペットなどもペットには、著作権だとか肖像権の権利が保障されていないので、何かしらの権利は存在しない。
    しかし、所有物としての所有者が居た場合に何かしらの、権利が主張できるの程度だ。(判例などはしらないし多分訴訟は難しい気がする)
    他人の車を撮影したりする場合は、ナンバープレートなど、個人情報が含まれることが多いため、NGになる。
    国内に少数(数台)しかない車などもリスク。勝手に撮影すると所有者に意義を立てられる可能性がある。
    建造物などを撮影する場合も風景の一部として写りこむことはセーフですが、
    特定の建物を撮影することはNGだったりする。
    内装の撮影などは私的な建造物や商業施設などではNGだったりすることが多い。

    判断に困ったらネットなどに掲載しない方が良い。

    引用

    引用
    引用という手法がある。
    これは製作者の許諾を得ることなく勝手に利用する事が許される方法だ。(基本的には承諾とってから利用することがよいのは言うまでもないのですが、参照したい人が多い場合はその承諾あたえる確認が面倒ということから、有効とされているような物。)
    ただし度を越えるとアウト。
    全体の一部であることや改変しないことを前提として部分的な利用が許されているのみだ。
    一枚の写真を別の意味合いの記事で使用するのは改変にあたるのでNG行為にあたる。

    テレビ放送や、書籍、新聞、なども独自の基準で運用されており、インターネットでも明確なルールがあるわけでもないため、たまに勘違いなパクリコンテンツが無差別にできていたりする。

    利用して良い物

    他人に権利がある物でも、著作権フリーな素材や音楽や、有料で販売している素材に再販・再掲載のライセンスがある素材などは、各々のサイトや販売媒体のルールに則った使用が可能。
    インターネットサービスでは引用の為の埋め込みタグがある物が多い。
    YoutubeやTwitter、ピンタレスト、Pixciv等にも有る。
    これはそれらのサービスに応じて貼り付けることは、利用可能で権利侵害にはならない。
    運営が提供しているサービス内で利用することは、認められているし進んで行って構わない。
    ただしアップロードされているものが、著作権違反のものだとアップロード者は権利侵害にあたる。
    引用している媒体も元画像が削除されることで、非表示になることはある。
    ※当然キャプチャした引用やダウンロードして再度アップロードする行為は、この公式が定める引用の範疇では無い。

    権利を乱用する人

    当方の経験で、過去に一例だけあったのですが、「商標は私にあり、権利侵害なので連絡よこせ」というコメントしてきた人が居たのですが、弁理士に相談したところ法的にその商標は、インターネット上のコンテンツとしては、類似(分類?)にも該当しないため、権利を侵害するものではないという事例があった。
    「利用するなら収益の一部をよこせ」という主張で最後には訴える姿勢なのか?と思ったのですが、商標を悪用しようとする性質が悪い人も世の中には居ますので権利についてと法律キチンとしらないと損するのでした。
    (弁護士・弁理士など無料相談の場は結構あるのでトラブルに巻き込まれたらプロに相談が無難です。)
    あまりにも不当な要求がある場合は、状況によりますが、名誉毀損や、業務妨害なども成り立つらしいです。

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