女性弁護士が「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」とかwwwwwwwww

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女性弁護士がtwitterで、「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」
という発言したらしいのですが
基準が謎である。
差別ってそういう問題じゃないだろうということを理解できないらしい。
こんな人物が弁護士資格持っているとかちょっと変だろう。

「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」発言で大論議 在日訴訟の女性弁護士ツイートに異論も続々

J-CASTニュース 12月3日(木)20時4分配信

ヘイトスピーチ関連訴訟で在日韓国・朝鮮人側の代理人をしている弁護士が、「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」とツイッターで発言して、大きな論議を呼んでいる。

 発言したのは、京都市内に事務所がある上瀧(こうたき)浩子弁護士だ。上瀧氏は、ヘイトスピーチ問題で朝鮮初級学校側の弁護団に加わったほか、在日韓国人のフリーライター女性が名誉棄損だとして起こした訴訟で代理人をしている。

『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない
とかwwwwwwwwww
何か理由付けて、多数派と少数派がどうこう言っているが
この炎上した女性弁護士
考え方が基準が理論だけであり
現実の価値観と乖離していることは話に入っていない。

コロセと普通の日常生活で使うという発想からオカシイですから
「日本人を殺せ」と発言したとしても、日本人を差別したことにはならないという。
普通に考えても、人に対して「コロセ」とか発言する人頭がイカレテイルとしか思えませんから。

最近ネット上で『シネ』とか記載したり発言する輩が増えていますがあれもどうなのよと思ってしまう。

炎上後に非公開設定

本人のtwitterアカウントは11月28日に非公開設定になったとのこと
12/04時点でも非公開だ。

https://twitter.com/sanngatuusagino
たぶんこのアカウントだろうか

人種差別撤廃条約の第1条ではマイノリティーとかマジョリティーに関する制限は記載されていない。

第1部
第1条

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。

3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。

4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html#1

人種差別撤廃条約(あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/

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