川崎中学1年殺害事件の加害者の情報公開は私刑なのか?

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川崎中学1年殺害事件の加害者の情報公開は私刑なのか?これはちょっと疑問視する点が多い。
私刑は『私的な制裁。』を意味する言葉で、
法律や刑事罰・民事訴訟などで裁く日本で私刑は認められていない。
今回のインターネットを舞台とした、川崎中学1年殺害事件に関連する騒動は、果たして私刑なのか?
このことについて解説する。

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加害者の情報公開においての気になるポイント

  • 加害者の実名
  • 写真が私刑?
  • >直接事件に関係が無い人の誤情報
  • 動画配信

これらの点が気になる所。

加害者の実名

雑誌媒体(マスメディア)による未成年者の実名報道は有る。
加害者が18歳ということで週刊新潮が雑誌に顔写真や実名を公開したと報道されていた。
現在の少年法では、未成年者の情報を報道で公開することは気じられているが18歳でも実名報道しても報道した側に罰はないんだと。
今後少年法が改正されるとか云々以前に、現在の少年法がオカシイ気がする。

「よくやった!!」「いや、制裁者気取りだ」 「週刊新潮」18歳少年実名掲載に賛否両論
J-CASTニュース 3月5日(木)19時43分配信

 川崎中1殺害事件の主犯格とされた少年(18)について、「週刊新潮」が実名と顔写真を掲載したことが論議になっている。週刊新潮では、事件の残虐性などを考えたと説明しているが、賛否は割れている。

 タバコを指に挟み、不敵な笑みを浮かべてポーズを取る少年…。
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150305-00000007-jct-soci

写真が私刑?

私刑というと、どうしても特定の少数の人に危害を加えるかのようなことであり、
写真公開も、
元々もインターネットのソーシャルメディアに本人がとうこうしていたものを拡散したり転載されることは必然だとおもう。
もしこれすら完全にアウトだとインターネットでは犯罪者が大量に出来るし警察が身柄を確保するための材料がたくさんできてしまう。

ただし逆に知人が公開することを許されていない卒業アルバムの写真や、プライベートの写真をアップロードすることは、非があることは跨れないだろう。

直接事件に関係が無い人の誤情報

例えば、間違った情報を公開することはアウトだろう。
違う他人に害が及ぶことも度々起きている。
兄弟や両親の勤め先などを公開すると、他の人にまで外が及ぶ可能性がある。

動画配信

15歳とされている生配信者が、加害者自宅前で報道陣に混じって生配信している動画がYoutubeなどに転載されている。
最初に配信したものは、ニコニコ生放送だと思われる。
該当の幾つかの動画を見た限りでは、通夜の場所にも表れており配信されている動画が存在する。
事件の関係者の感情を煽っているようにも見える。
生配信だと車のナンバーや顔などが、モザイクがかかることも無く全国に公開されることになるため、プライバシーの侵害は言い逃れすることが出来ないだろう。
配信者が15歳といっても保護者への賠償請求されたりする可能性を考えていないのだろうか?
普通にこの生配信で撮影された関係者だったとしたらこの生配信している人物のIPアドレスなど配信サービスに請求した上で、
被害額の損害賠償と 動画が転載されているものの削除を追及したくなるとおもうのだが。

該当の配信者ドローン少年ノエル

この15歳生配信者と思われる人は多分人生積みそうな気がしてならない。
該当の配信者は、2015年5月に逮捕されることに。
その後この動画配信者はドローン少年ノエルとしてドローンを飛ばして落下させたり、警察との騒動を頻繁に起こしたり、ドローンを飛ばす恐れで逮捕されたりしたが2016年1月の時点で保護観察中であるにも関わらず未成年者が年末年始に一人で外泊しているようなので、
本当親保護責任能力ゼロだろうと思う。

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