痴漢の容疑が実際には『スリ』未遂だと無罪?大阪地裁

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大阪地裁の判決として、痴漢の容疑が実際には『スリ』未遂だと無罪?というわけがわからないニュースが報道されていた。

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「スリ行為中に身体に当たった」電車内の痴漢事件で男性に“無罪” 大阪地裁

 電車内で女性に痴漢をしたとして、大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われた50代の無職男性の判決公判が15日、大阪地裁で開かれた。荒金慎哉裁判官は、すりの目的で前方の乗客のかばんを探っていた男性の手が、電車が揺れた反動でたまたま隣にいた女性に当たったと判断、痴漢の故意は認められないとして無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。

無罪って 何で?と思う。
スリ行為の目的でたまたま当たった行為は、法で罰せられないことが疑問。
スリを行う意図がなければ痴漢の容疑かけられることも無かったわけであり、犯罪行為をしようとしている最中に、別の違法行為に抵触した場合にその罪は問われないというような判決だろうこれ。

黙秘権・・・

2ページ目で、

「痴漢より法定刑の重いすり(窃盗未遂)について捜査段階で供述しなかったのは、黙秘権が保障された被告としては当然の行動だ」と退けた。

黙秘権っすか。
なんというか理解不可能な事件だ。
今後同様の言い訳行使しそうな痴漢が出てこないことを願うよ。

手順にはしたがっているとは思いますが。

警察とか検察が立件しなかったことは道筋としては理解できますが、これってあんまりなのではと思う。
そもそも元の犯罪行動がなければ事件にはならなかったわけですし。
無罪というのは腑に落ちない。
スリが成立していないしスリの被害者とか事実がなかったことをどうこうすることもできないので、それ自体は罪に問われないのは理解します。
しかし、痴漢と認識してしまった被害者は無念。

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