18歳未満が働くというと一般的にはアルバイトが多いと思いますが、
就労している人も一定数いると思います。
アルバイトなどの就労で18歳未満の就労時間22時の勤務までに関することについて紹介します。
18歳未満とは「17歳以下」を指す。
17歳までの人は22時以降のアルバイトなどの勤務は、労働基準法で認められていない。
発覚すると雇用主が刑事罰の対象になる。
本人が望んでもダメだということ。
信用問題にもつながるため、17歳の人が割増賃金目当てに 本人が就労を希望したとしても働かせてはいけない。
年少者の雇用
区分け
- 満18歳未満の者は年少者に該当します
- 満20歳未満の者:未成年
- 満15歳未満 翌3月31日経過まで:児童
他
年少者については
変形労働時間制がNGであること。
フレックスタイム制も駄目。
高校生等を使用する事業主の皆さんへ – 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf
18歳だと
22時以降の勤務に関して、法律的には18歳であればセーフです。
とはいえ高校生ですと、学業が本業であることから好ましいことだとは言えません。
18歳でも、高校卒業以降か、22時迄の勤務が妥当です。
類似する制限
深夜外出の制限などで18歳未満は、23時以降は外出していると補導の対象になる可能性もある。
青少年健全育成条例など。
多くの県で、23時から翌日の4時まで外出禁止の時間帯に定められています。これ一冊でぜんぶわかる! 労働基準法2017~2018年版
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