食べログから削除してという訴訟⇒敗訴(大阪のバー)

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ホームページがあったことから、敗訴のようなのですが、どうも腑に落ちない。

大阪のバーの事例らしいのですが、なんとも難しい事例なのでメモまでに。

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食べログから削除して…「隠れ家バー」敗訴 大阪地裁

阿部峻介2015年2月23日17時30分

インターネット上の情報サイト「食べログ」への投稿をめぐり、「秘密の隠れ家」という営業方針をとるバー(大阪市)が削除と330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。バーがホームページで店の情報を公開していることを踏まえ、佐藤哲治裁判長は「削除要請に応じないことが違法とまでいえない」と判断。請求を退け、食べログの運営会社「カカクコム」の勝訴判決を言い渡した。
http://www.asahi.com/articles/ASH2R4JB5H2RPTIL016.html

    大まかな流れ

  1. 店舗側が2013年2月客の投稿により、店舗側が、「営業戦略が台無しになった」として提訴した。
  2. 実際は、バーがホームページで店の情報を公開している(現在記事の文言だけではヒットしない。)

  3. 請求を退ける。
  4. カカクコムの勝訴

原告が店舗で被告がカカクコムという事件。
投稿者は事件に関わっていない様子。
もしかすると投稿した人は、この事件のこと知らないのではないだろうかとすら思ってしまう。
当時どういう状態でホームページが運営されていたのかワカラナイので推測するしかないのですが、
カカコクムの投稿ルールと、
店舗の運営状態
ましてやホームページ(webサイト)が存在していたことから考えても、
ちょっと問題点と
今後の解消方法などから、
どうするのが経営サイドからも無難なのか
客の観点からも良いのかが、
考えが廻らない気がする。

口コミ

インターネット上の口コミや書き込みは止める権利は無い。(嘘の情報で中傷するのは、他者の権利に触れる場合は、法的に出来ませんが。)
ただ店の感想を書くことは自由だし、
それを止める権利は店には無いと思うので難しい気がしてならない。※中傷などは除く。
食べログへの投稿や書き込みは、今後も増えるのだろうと想像できる。
前例としての判例なので価値がある事件だとは思いますが
同様の隠れ家バー的な業態で運営する場合には、公式サイトも持てない気がする。

疑問点

公式サイトは、パスワードなどでロックしたりしたらセーフなのかどうかも疑問。
パスワードは店舗で配布などで一般公開情報抑えていたらホームページ運営していてセーフになるのかが、気になるのでした。
判例がニュース記事だけでは判断がつかない。

  • 隠れ家バーの「食べログ」削除要求を棄却 大阪地裁「店舗情報、原告自身が公開」
  • 産経の見出しだと住所を公式サイトに公開していたことが決めてなのだろうか?

    大阪の交通マナーは安全運転第一とは真逆すぎだった

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