ビックデータと個人情報

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ビックデータと再利用で個人情報はどこまで守られる?その情報は本当にどこかの企業が使っても問題が無いものなのだろうか?
twitterは一度投稿したものは、twitterに利用権があるため、どういう内容でもAPIなどを通じて再利用可能ということが最たる特徴だ。
facebookなども投稿内容をデータ化したうえで広告表示などに用いている。
これらは無料のインターネットサービスではどれも似たようなもので、ただで利用できるものは、どこか大きなリスクがある。

著作権は投稿者に存在するものの、twitterのサービス時代が、そもそもAPIやツイートの埋め込みで他サイトでの掲載を推奨しているサービス仕様なのが最大の特徴だろう。
大手マスメディアが報道で扱う場合の規定がある程度で、複写される可能性が前提にたっているサービスだともいえる。
これでは、幾らでも複製が可能ともいえる。
投稿者の記載内容などは、投稿者に責任があるとも利用規約で明言されている。
しかし大抵の利用者は、利用規約など読まない事が多い。スマートフォンなどで規約や約款を表示されてもあれを一々熟読するほうが難題だ。常に理解・把握していないと利用できないのではデメリットしかないとも言える。
Googleの利用規約などを呼んだことがあるだろうか?英語を機械翻訳したかのような内容で、理解することの方が難易度が高かったりする。
twitterなどは、ヘルプページが英語のままで日本語化されていない項目も2013年度時点でも結構有る。
規約などは、大抵トラブルになったときに「規約ではそう記載していますので」が逃げ口上になっている。
有料サービスでもアカウント削除の責任は運営のさじ加減一つのものが意外と存在する。

しかもここで日本国内でもビッグデータの利用が活発化し始めることに。

ビッグデータとは何か

ビッグデータとは何か。これについては、ビッグデータを「事業に役立つ知見を導出するためのデータ」とし、ビッグデータビジネスについて、「ビッグデータを用いて社会・経済の問題解決や、業務の付加価値向上を行う、あるいは支援する事業」と目的的に定義している例16がある。ビッグデータは、どの程度のデータ規模かという量的側面だけでなく、どのようなデータから構成されるか、あるいはそのデータがどのように利用されるかという質的側面において、従来のシステムとは違いがあると考えられる。
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc121410.html

法的な解釈に関しては、サービス規約の方が優先されるかどうかというのは裁判を起こしてみないと分からない。
国や洲などによって法律の適用事例がことなるので、一概に日本で裁判したらどういう結末になるのかというのはあまり例を聞かないのでわからないといえる。

Google検索結果などでも度々裁判の訴訟事例が報道されていたりするが、各国で事情が異なるのも注意すべき点だろう
GmailなどのフリーメールなどもGoogleは閲覧していると都市伝説並みにつえられて居る。
現にマイクロソフトがスカイプのチャット履歴などを閲覧していた疑いを証明するかのようなことを行った人も存在する。
これらはウィルスや、テロ的な抑止目的とされているが、一般利用者からすると、実に不気味なものであったりする。

ただ極端に言うと、インターネットに繋がっているPCは、アメリカなどの国からしてみれば丸裸も同然なので、万全にしたいPC利用ということであれば、グローバルネットワークに接続すべきではないだろう。

今後

現在でもビッグデータと呼ばれる顧客の情報が、売買されることが取り上げられてきた。アメリカなどでは、法律が許す限りの前提で売買が行われているようだ。今後これらは日本でも活発になるだろう。たとえ個人情報と一緒くたになっていないとはいわけても、自分の行動が誰かに何かしらの形で使われていると思うとちょっとぞっとする話であるが、今後各種サービスの利用は十分に注意した上で利用しないといけないだろう。

最後に

氏名、住所、学校名、勤務先、家族の名前(家族構成)、近所の写真、電話番号、メールアドレス、職歴などの経歴、友人の写真や情報などを記載することは極力控えるべきだ。単発で特定ができないと思っても複数の投稿から個人が特定されることはインターネットで多々あることなのだから。

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