商標の取り扱い

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商標の取り扱いは、特許庁の管轄です。しかし法律的には、なじみが無いと厄介。普通は法的な手続きは、弁護士ですが、商標に関しては、『弁理士』という職種が存在している。

弁理士(べんりし)とは、産業財産権等に関する業務を行うための国家資格者または国際資格者(欧州特許弁理士などの場合)をさす。
http://ja.wikipedia.org/wiki/弁理士

商標の取り扱い
日本の例に関してはこちらで記載されている。↓

弁理士の業務は自身の専門及び所属する職場により異なる。特許専門の弁理士、意匠・商標専門の弁理士に大別されるものの、特許を専門とする弁理士が比較的多い[1]。 他の法律系資格と異なり、通常の弁理士が扱う案件の一部はパリ条約ルートあるいはPCT条約ルートによる外国出願の基礎出願となるため、日本法を理解しているのみならず、主要諸外国の法制度についてもある程度の知識が求められる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/弁理士_(日本)

商標に関するトラブルの相談先は、弁護士でなく弁理士で良いとのこと。

ただし、弁護士となる資格を有する者が弁理士となるには、日本弁理士会に弁理士登録する必要がある(弁理士法17条)。

弁護士だと弁護士によりけりなので、必ずしも取り合変えるものではない
企業のトラブルとかの案件が多い事務所だと弁理士業務も請け負ってはいそうですが。

なにかトラブルが起きた時は、そのまま相手方の意見をうのみにして対応するよりも、公的機関で相談窓口でも聞いた方が確実である。
基本会社相手が主体な性なのか?
個人事業主だと話しの対応がいまいちスムーズにいかないこともあったりインターネット上でのトラブルだと説明が結構電話だと厄介なので、無料相談とかの窓口でも教えてもらって相応の解決に挑んだ方が無難だろう。

  • 特許庁ホームページhttp://www.jpo.go.jp/indexj.htm
  • 日本弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/
  • 商標登録は基本的に日本国内のトラブルが主体だと思うのですが、国際的なトラブルになると相当厄介そうですよね。今後どうなるのかが気になるところです。

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