競馬で35億円分購入して36億円の利益で、税金8億払えという国税局。

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競馬で35億円分購入して36億円の利益で、税金8億払えという国税局。
なんというか、日本は恐ろしい国になってしまったものだと思う。

  • 競馬は勝っても税金がかかる
  • 地方自治のジャンボ宝くじなどのような商品の当選金は非課税で、当選金に税金はかからないため 丸々利益になる。

例えば宝くじの購入⇒当選記録などの媒体をインターネット上で公開していたり、
競馬情報の予想や配信などを生業としていたら、ギャンブルという面だけでなく、商売としての面が発生する点では 経費という考え方ができなくもない。

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競馬で35億円分購入することの問題点

    そもそも

  1. 宝くじで収益や損失をビジネスとして行う人はどの程度いるのか?
  2. 大口で購入している人はどのくらい居るのか?
  3. ということは多分前提とされていない法律体系なのだろう。
    競馬は遊戯として分類されている筈だからだ。

現実では小口で購入しても1回数万円程度の購入で1ヶ月だとしても月間で12万~30万程度と見積もっても、元々投資額と収益の差はあまり問題になりにくい。
ただし、年間、数千万円という額で競馬などのギャンブルにつぎ込んでいる人がいたとしたら今後も同様の事件は起きる気がする。

今後

従来の課税方式では当たり馬券の購入額しか、経費の対象とはしていなかったとのこと。(この時点で狂っている)

外れ馬券の購入費を経費として認めず所得税を決めたのは違法として、大阪市の元会社員の男性(41)が、国に8億1千万円の課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(田中健治裁判長)は2日、「外れ馬券は経費」と判断し、過大分の課税処分を取り消した。

当たっても、税金の方が大きくなっ今回の事例。今回の報道では裁判所は民事で「外れ馬券は経費」という結果がでた。
競馬で稼げ過ぎたことで 刑事告訴されたりで、本当購入していた人は悲惨な事例だと思う。
もしかすると宝くじの購入も経費として税務署に申告すべきという時代が来るのだろうか?
このあたりは国税局に提示をして欲しい気がするところである。
競馬は損するイメージがついたりしたらJRAは抗議していないのだろうか?

  • FX比較でがっぽり稼いだ方法
  • 儲けの5倍を追徴!これじゃあ、馬券なんて買えない!?

    男性を担当する中村和洋弁護士(41)は「まず『何所得』と見るかが問題。この方の場合、偶然の予想ではなく営利目的で継続的に購入し一定の
    回収率をあげている。内情はFXなどと同じで必要経費が算出できる雑所得。大量の外れ馬券を買わなければ、勝てない仕組みなのに、それが
    カウントされないのは法的に矛盾がある」と指摘する。

  • 儲けの5倍を追徴!これじゃあ、馬券なんて買えない!? 注目の所得税法違反裁判 – 政治・社会 – ZAKZAK http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20121205/dms1212051540014-n1.htm
  • 競馬で30億円配当に巨額の追徴課税の件を解説してみた
    http://matome.naver.jp/odai/2135419035244840501
  • 2015年年末ジャンボ宝くじで1等当てた画像を投稿したTwitterのツイート

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